2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
この金融機能強化勘定の余剰金を利用した資金交付制度について、これは先ほども宮島委員からも御指摘がありましたけれども、この金融機能強化法によって資本参加を受けた金融機関を見ますと、いまだにこれ未決済、未返済の機関がほとんどだという実態がございます。
この金融機能強化勘定の余剰金を利用した資金交付制度について、これは先ほども宮島委員からも御指摘がありましたけれども、この金融機能強化法によって資本参加を受けた金融機関を見ますと、いまだにこれ未決済、未返済の機関がほとんどだという実態がございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 古賀先生、目的外使用という御指摘ですけれども、御存じのように、この金融機能強化法に基づく資本参加というのは、もうよく御存じのとおりなんですが、経営強化計画の履行をする状況等々をいろいろ検討させていただいてフォローアップをするということを通じて、これまで資本参加に約六千八百、六千八百四、五十億資本参加をされた資金のうちで既に返済がされておりますのはそのうち約二千億ちょっと、二千五億円
現時点におきまして、この新型コロナウイルス感染症等に関する特例に基づく資本参加の実績はございません。 また、既に新型コロナに係る特例以外の規定に基づき資本参加を受けた金融機関が新型コロナの特例に基づき新たに資本参加を受けることについては、一律に排除する仕組みとはなってございません。
その会社と私どもが資本参加をいたしまして、現在、車載型、大きなトラックにそういうシステムを載っけるのを今やっておりまして、今、最終的なことになっております。それが二回目でございます。 もう一つは、我々の方も手をこまねいているわけではなくて、EVとか、いわゆるエンジンから電動の方へ今移ろうとしていますが、EVモーターの開発というのも、我々も小さい企業ながらやっております。
その上で、昨年には、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業等に支援を行う金融機関に対しまして資本参加を行うことができる金融機能強化法の改正を行っていただいたところでございまして、引き続き、必要に応じて、同法を活用することを含めて、金融機能の強化と金融システムの安定に万全を期してまいりたいというふうに考えてございます。
金融機能強化法に基づく資本参加は、直接的には預金保険機構の協定銀行であります整理回収機構が行っております。令和元年度におきまして、整理回収機構は、資本参加した個別の金融機関に係る信託受益権につきまして、会計処理のルールに従って二百三十億円の減損処理を行ってございます。これを受けまして、預金保険機構は令和二年度に整理回収機構に対して補填金として二百六億円を支払っていると。
今ほど申し上げましたように、金融機能強化法に基づく資本参加は、直接的には整理回収機構を通じて行っているというわけでございますけれども、この資本参加に必要となる資金につきましては、預金保険機構が金融機能強化勘定において短期借入金ですとか預金保険機構債の発行により調達をしておりまして、整理回収機構が実際に資本参加を行う際には預金保険機構が必要な資金の貸付けを行っているという構図になっております。
これ、二代目の方になるとそこが少し違ったりなんかして、二代目と話をしてよくいろいろ取りまとめたりなんかしたことも、昔、そういったものに資本参加したためにえらい目に遭ったこともありますけれども、よく話し合わないと、やっぱり五十年、六十年ずっとやってきた社長にしてみりゃ、とてもじゃないけどそんなというような、ホワイトカラー要らねえよなんてよく言われたもんでしたけれども、そういうようなことも二代目になると
○階委員 ぜひ、地域経済を支えるために金融機関の力を最大限活用していく、そのためには金融機関を国が資本参加などによって支えていく、こういう好循環というか、そういうことをお願いしたいと思います。 日銀総裁にも質問をさせていただきます。 先ほど、海江田先生との議論を聞いておりました。従来の金融政策は全く変わらないと言っていますが、その理由は全く私には聞こえませんでした。
○階委員 今、最後にお話しになった部分は、国が資本参加する以上は、その取り漏れがないようにちゃんとウオッチしていくという趣旨なんだと思うんですけれども、一方で、金融機関がちゅうちょなく取引先の支援のためにリスクをとった資本性資金の供給をしたり、一方では、過去に貸したものについて、返済能力いかんによっては、債権カットであったり時価での債権譲渡であったり、そういうようなことをして支えていくということをやらないと
○麻生国務大臣 これはおっしゃるとおりなので、資本政策のあり方というのは金融機関のいわゆる経営判断に属する事項であることははっきりしておりますけれども、金融機関が、お尋ねのように、地域企業に対していわゆる積極的な支援というものを行っていく上で、みずからの資本基盤というものの充実が必要だというのは当然のことなので、そう判断する場合には、ためらわず資本参加の申請をしてもらわなきゃいかぬ。
本法律案は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るため、国の資本参加の申請期限を令和八年三月末まで延長するとともに、審査手続等の特例を設けるものであります。
こうした将来を見据えた先手の対応として、金融機関等が、国の資本参加を受けて、適切な金融仲介機能を発揮できるよう、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、国の資本参加の申請期限を令和八年三月末まで延長することといたしております。
二 本法に基づく特例措置が、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた金融機関等に国が資本参加を行うことにより、中小企業者・小規模事業者を支え、地域経済の活性化を図るために設けられたことを踏まえ、その趣旨を的確に周知することにより、資本参加を必要とする金融機関等が本特例措置を効果的に活用できるよう配慮すること。
○政府参考人(中島淳一君) この金融機能強化法の枠組みは、あくまでも、金融機関が自ら資本参加の申請を行い、国はそれを受けて資本参加を決定するというものであり、あらかじめ資本参加先や資本参加額が決まっているものではないことを前提としつつ、今回の第二次補正予算においては、議員御質問のとおり、政府保証枠を十二兆円から十五兆円に拡充することとしております。
一 時限的措置である金融機能の強化のための特別措置に関する法律に基づく国の資本参加制度の目的がこれまで一貫して地域経済活性化であり、その時々の金融経済情勢に応じて申請期限が延長されてきたことを重く受け止めた上で、今回の長期間にわたる申請期限延長も含め、制度の適切な在り方について検討すること。
本案は、金融機関等が新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中小企業等に対し、今後も引き続き積極的に資金繰り支援等を行い、経済の再生を図っていくために、金融機関等が国の資本参加を受けて適切な金融仲介機能を発揮できるよう、資本参加の申請期限を令和八年三月末まで延長するとともに、新型コロナウイルス感染症等の影響により、自己資本の充実が必要となった金融機関等が国の資本参加を受けようとする場合において、収益性
まず、資本参加の実績ですが、委員御指摘で間違いございません。二〇〇四年の法施行以降、三十六の金融機関に対して約七千億円の資本参加を行ってきたところでございます。 次に、資本参加先への公務員の再就職についてお尋ねをいただきました。
金融機能強化法におきましては、資本参加に当たりまして、まず、破綻金融機関や債務超過の金融機関でないこと、それから、公的資金の回収が困難でないことなどの要件を審査するということとされております。
今回の特例は、新型コロナウイルス感染症等の影響があくまでも金融機関の責めに帰すべきものではないということなどを踏まえ、その影響を受けた金融機関が資本参加を申請しやすくする観点から、資本参加を受けるに当たり、議員御指摘のとおり、経営責任が問われないことを明確化する、収益性や効率性の向上について具体的な目標を求めないこととする、公的資金返済のための財源を確保できる見込みがあることは確認する一方で、返済に
しかし、金融機能の強化と銘打ち、二〇二二年三月となっている金融機能強化法の期限を二〇二六年三月まで延長し、第二次補正で民間金融機関に対する資本参加枠を十二兆円から十五兆円に拡充することが、果たして今必要なのでしょうか。 麻生金融担当大臣にお伺いします。 なぜ今、金融機能を強化する判断に至ったのですか。その理由をお示しください。
したがいまして、政府は、こうした観点から、国の資本参加を通じて金融機関の機能を強化する枠組みである金融機能強化法につきまして、第二次補正予算において政府保証枠を十二兆円から十五兆円に三兆円増額をいたします。 同法を改正する法案におきまして、資本参加の申請できる期限を二〇二六年三月まで延長、併せて新型コロナウイルスの感染症などに関する特例を設けるということにしたものであります。
さらに、将来を見据えての先手の対応としまして、金融機関に対する国の資本参加制度である金融機能強化法につきまして、政府保証枠を十二兆円から十五兆円に増額するとともに、国の資本参加の申請期限を四年間延長して二〇二六年三月三十一日までとする等の見直しを行う旨の大臣談話を一昨日公表したところであります。
そういったことを考えますと、私は、この配電事業を進めていく上で、より一層円滑に進めるためにも、そこを取り仕切る送配電会社、大手の送配電会社の資本参加というものもきちんと義務づけるべきじゃないかというふうに思います。これはいざというときのための備えの発想であります。
○麻生国務大臣 これは先生よく御存じのように、現行の金融機能強化法というのによれば、地域における経済の活性化が図られるように、金融機能強化を通じてやるようにという制度なんですけれども、二〇二二年、令和四年の三月までの間で、国が民間の金融機関からの申請に応じてその金融機関に資本参加できることとするという制度なんですけれども。
これは麻生財務大臣に伺いたいと思いますけれども、金融機能強化法とか預金保険法というのがありますし、金融機能強化法については、国が資本参加できるということで、震災対応も含めて三十行ほど今も資本参加されているということだと思いますが、こういうものも、あらゆるものを駆使してでもシステミックリスクは起こさない、金融不安は起こさない、そういうことをぜひこの場で決意として述べていただけませんか。
資本増強、資本参加につきましては、金融システム安定化等のため約十一・二兆円の優先株式の引受けなどを実施しておりまして、回収益が約一・六兆円、それを含めました回収等累計額は約十二・二兆円となっておりまして、残余の株式等は約〇・六兆円となってございます。
○政府参考人(栗田照久君) 預金保険機構の早期健全化勘定の利益剰余金約一・六兆円につきましては、先般の金融機能早期健全化法の改正を踏まえまして、約八千億円を今後も同勘定に留保することとしたところでございまして、その内訳といたしましては、早期健全化勘定の業務のために留保する必要がある金額といたしまして、東日本大震災を受けて国が資本参加した六つの協同組織金融機関に将来損失が発生した場合に備えるため、過去
第三十六回のFRC報告には、参考として、金融機能強化法に基づいて、全国信用協同組合連合会に対して六十二・四億円の資本参加を平成二十八年十一月に決定したと記載をされております。この金融機能強化法には、信用協同組合だけではなくて、信用金庫であるとか銀行を含めた地方の金融機関への公的資金増強が可能というふうにお聞きをしております。
○麻生国務大臣 この会計検査院の試算というのは、東日本大震災を受けて国が資本参加した六つの協同組織金融機関全てについて、その資産全額が毀損したものと仮定して行われたものだと承知をいたしております。 実際は、六つの協同組織金融機関は、いずれも昨年の三月期決算において当期純利益を確保しております、御存じかと思いますが。利益剰余金も順調に積み上げてきております。
まず、早期健全化業務のために留保する必要がある金額ということで、資料の四ページ目を見ていただきますと、これは会計検査院が試算した数字なんですが、真ん中あたりに、「金融機能強化法(震災特例)に基づく資本参加に関する損失発生に備えるための資金」ということで、会計検査院が指摘したときは四千七百億円、こういう数字でした。 次のページをごらんになってください。
また、早期健全化業務と同様の予防的措置として制度が継続している金融機能強化業務による資本参加制度の効果について、どのように評価していますか。 次に、一般会計に繰り入れられる八千億円の使途についてお伺いします。 一般会計に繰り入れられる資金は一般財源です。
早期健全化勘定に今後も留保する必要がある金額は、早期健全化勘定の業務のために留保する必要がある金額として、東日本大震災を受けて国が資本参加をした東北地方六つの協同組織金融機関に、将来、損失が発生した場合に備えるため、過去の協同組織金融機関の破綻事例を参考に試算した資金など約一千八百億円と、金融再生勘定の業務のために留保する必要がある金額として、旧長銀、旧日債銀から買い取った簿価約一兆五千億円の株式について
次に、早期健全化勘定が金融システムの安定にどのように寄与したのか、また金融機能強化業務の資本参加制度の効果についてのお尋ねがあっております。 早期健全化法に基づき、三十二の金融機関に対して約八兆六千億円の資本増強を実施したところです。これにより、短期金融市場におけるジャパン・プレミアムの鎮静化を通じて、金融システムに対する懸念の払拭に寄与したものと考えております。
僕たちの世代というのは、ちょうど小学校のときにJリーグが生まれた時代でもありますので、もっと本当は、何かこういった公共サービスみたいなものがもっと地域密着型で、行政の資本、国だけではなくて、地方自治体だけでもなくて、地域資本主義というか、地域の皆さんも資本参加をしていくというか、皆さんでそういった若者を応援していくだったりとか、今、いかんせんというか、やっぱりなかなかその非正規の状態、さっきの低所得